2016-05-10 第190回国会 参議院 総務委員会 第12号
この病院は市内で唯一の救急告示病院として救急医療及び小児科夜間救急を提供するとともに、無医地区への巡回診療、また生活習慣病予防などの健康づくりへの支援、医師や医学生や及び看護学生、救急救命士等の実習の受入れなど、不採算でありながら地域医療の要として重要な役割を担っております。
この病院は市内で唯一の救急告示病院として救急医療及び小児科夜間救急を提供するとともに、無医地区への巡回診療、また生活習慣病予防などの健康づくりへの支援、医師や医学生や及び看護学生、救急救命士等の実習の受入れなど、不採算でありながら地域医療の要として重要な役割を担っております。
一方、高度医療など全国的に偏在が少ない医療機能に要する経費につきましては普通交付税により財政措置を講じておりまして、これまでの見直しにより、救急告示病院に係る経費につきましては、平成二十一年度より特別交付税から普通交付税による措置に移行をしたところでございます。
内閣府におきましても、地域自殺対策緊急強化事業を活用いたしまして、救急告示病院との連携等、自殺未遂者支援の取組を行っている自治体を支援させていただいているとともに、そのような先進的な取組に対して、事例集の作成等を通じて他の自治体にも周知をしているところでございます。
があるかないかという非常に大まかな粗っぽい基準で考えたことに問題があったのではないかというふうに思っておりまして、もう少し実態に沿って、今申し上げましたようなこの機能、今特別交付税で、公立病院を設置していない市町村で公的病院に助成をしているものに特交措置をしているものは、不採算地区の病院でありますとか結核病床、精神病床、リハビリ専門病院、それから周産期医療の病床、小児医療病床、感染症病床、救命救急センター、救急告示病院
ただ、医療機関については、病院のかなりの部分が私立でございまして、救急告示病院全体でも六八%が私立である。救急医療に携わる医師や病床の不足などにより、やむを得ず受け入れ不能ということは、これは望ましくはないですが、やむを得ず受け入れ不能ということは場合によってはあり得るわけです。
それとともに、救急告示病院に対する財政支援、補助金のことでございますが、これまで救急告示病院のうち重篤な患者を二十四時間体制で受け入れています救命救急センターにつきましては、平成二十一年度予算におきまして補助事業を大幅に拡充したところでございますが、その仕組みといたしまして、重症患者の受け入れ実績等を反映した仕組みとしておるところでございます。
もう一つは、救急告示病院の補助金が、受け入れ件数によって配分されておらないということもあるようでございます。救急告示病院になりながら件数が非常に少ないといったような病院も、多く受けておる病院も、補助金に変わりはないというようなことも問題なのではないかということがございます。 これについてお伺いをいたしたいと思います。
ですから、これ、もちろん今御努力をされていると、いろんな指導をされているということがありますが、じゃ実際に救急告示病院あるいは昼間と同様の働き、夜にですね、夜間勤務としてある実態の病院に対して、一つはこれ取り消して三六協定結んできちんと賃金払いなさい、時間外労働守りなさいという指導の方法と、それから今局長がおっしゃられたような、宿直許可は取りあえず認めておくけどそれに見合うような労働態様になるように
また、五月にNHKが番組で行った、全国二千の救急告示病院へのアンケート調査への回答で、四百七十五人の手おくれ死亡事例が確認されました。これらの中には、資格証だけではなく短期証、あるいは保険証そのものがない方もいらっしゃいます。しかしいずれも、保険証の取り上げが、医療から排除され、命を奪う事態があるということを直視しないわけにはいきません。 厚労省はこのような事態を把握されているのでしょうか。
また、自治体病院の八二・五%に当たる七百九十の病院が救急告示病院として地域の救急医療を担っておるのが現状であります。このように自治体病院は、真に必要な医療体制を確保するための地域医療の核として民間医療機関が提供するのが困難な不採算部門を引き受けており、そこに自治体病院の役割があると私は考えております。
私は、ではこのデータ、どこからもらったの、救急告示病院の数、どこから聞いたんですかと聞いたら、電話で厚労省に聞きましたという御答弁です。 私が本日取り上げさせていただきたいのは、救急医療のことをよく知っている舛添大臣だから伺いますが、私が厚生労働省に質問主意書を出した中で教えていただいた二次病院、三次病院の数は、これとは全く異なるものです。なぜなら、告示病院には看板倒れがあるからです。
救急告示病院の問題は、都道府県が告示をするだけですが、医療を提供できているかどうかが検証されておりません。中には、さっき申しました看板倒れもある。数にしても、千五百も違ってまいります。 私は、救急医療の現場が消えていっているという認識は持っていただいてありがたいと思います。
読売新聞だったでしょうか、消防法に基づく救急告示病院、医療施設の数が過去五年間で四百二十七カ所減少したという報道がなされていたわけであります。
消防庁で把握しております救急告示病院は、平成十八年四月一日現在で四千百六十九の病院、それと六百五の診療所の合わせて四千七百七十四か所でございます。五年前の状況でございますが、増減傾向につきまして、平成十三年四月一日現在では、四千三百四十七の病院、それと、八百五十四の診療所の合わせて五千二百一か所でございました。五年間で四百二十七か所減少したということでございます。
一般の国民は、救急告示病院、救急指定といいますか、看板がありますね、病院に。しっかり書かれております。これが四百二十七もなくなったらどうなってしまうんだろうと相当に不安感を覚えると私は思います、一般的には。しかし、現実として、これは医療提供体制の構築にかかわってくるんですが、実際に医療提供体制で問題は生じたんでしょうか。いかがですか。
救急告示病院が四百二十七も五年間でなくなっても影響ないんです。国民の皆さんは相当不安を持ったと思うんですが、実際はそうなんです。 これは、消防法による救急告示病院の指定と医療法に基づく都道府県の医療計画、医療提供体制の構築が全く、二本立て、別建てになっていて、片方は機能しっかりしていて、むしろ充実している、片方はもう有名無実化しているという証左なんですね。
救急告示病院、災害拠点病院として地域の救急医療を担っている。」それからまた、高知の厚生年金高知リハビリテーション病院では、「地域の公的病院では最も多くの人工透析を行っている。理学療法士等、人工透析従事者の研修指定病院である。」こういうことが、十の病院ごとにずっと書かれております。
その他、臨床研修指定病院だとか、それからエイズ拠点病院、それから協力病院、それから災害拠点支援病院、救急告示病院、それから医師会の皆さんへの開放病棟、こういったことも含めまして地域医療に貢献してきたというところがあります。
ほとんどの労災病院そのものが、都道府県知事から救急告示病院として指定を受けているとか、それから地域医師会が取り組んでいる救急の輪番制の機能を担っている、さらに、先生おっしゃっているように、災害の拠点病院として指定されている病院もあるなど、言ってみれば、地域の救急医療を含めて一般の医療の中で非常に重大な役割を担っている、こういうような公的医療機関であるというような認識は私たちも持っているところであります
しかし、必ず二次医療圏には一つか二つの救急告示病院は存在をしておりますので、そういうところに焦点を当てながら、今後どういう形でそれを整備充実していくか、検討していきたいと思っております。
特に昭和三十年代に設けられました救急告示病院制度というものがございますが、それと現在の二次救急体制なり三次救急体制との間にやや重複があるのではないか、あるいは整合性がとれていない部分があるのじゃないかといったような御指摘もありまして、現在、専門家に集まっていただいて、今後の救急医療体制ということについては、現状を踏まえて検討していただいているということでございます。
厚生省では、昭和三十年代の後半に、現在の救急告示病院制度あるいは救急告示診療所制度というものを発足をいたしましたが、その後、患者の受け入れ体制が十分でないといういろいろな批判がございまして、昭和五十二年から、現在の一次、二次、三次の救命救急センターといったような体制の整備、それから、それらを結ぶ救急医療情報システムの整備ということを進めてまいりました。
いわゆる交通戦争と言われている中で、昭和三十九年に救急告示病院制度ができまして、医療機関の救急体制の整備に取りかかったわけですけれども、四十年代、いわゆる病院のたらい回しというのが大変問題になりまして、それ以降、厚生省として、一次救急医療体制、二次救急医療体制、三次救急医療体制の整備が進んできたのだと思うのです。
また、救急告示病院の五六%、救急車時間外搬入入院の三六%、入院主要疾患では循環器の六九%、損傷、中毒の六五%、消化器疾患の六一%、悪性新生物の三二%を取り扱っております。これらのデータは一九八七年から九〇年にかけてのデータです。中小病院が地域医療の二次的部分を支えていることを示しているデータでもあります。
二番目、救急告示病院じゃないために救急車は瀕死の状態の人を隣の遠い病院に行かにゃいかぬ。そこへ入れられない。この法の矛盾はいかがなものか。愛される自衛隊病院とはどうあるべきか、その防衛医官の人は一生懸命考えていらっしゃる。こういうところへひとつ防衛庁長官の配慮をという文面になっておるんですが、いかがなものであるか。 あるいは、救急ヘリについては日本の国ではひとりそこだけです、自衛隊救急ヘリ。
最後に、ちょっとお伺いしておきたいと思うのは、私この急病、交通事故の転送理由というのを拝見しましたら、救急告示病院で「ベッド満床」というのが急病の場合には一九%、交通事故で八・四%という数字が出ているんですね。